温泉の基本
温泉とは
「温泉」は温かいお湯のことだけではありません。日本では温泉法で定義が決まっていて、冷たくても成分の条件を満たせば温泉です。
温泉法の定義
温泉法では、地中から湧き出す温水・鉱水・水蒸気などのガス(炭化水素が主成分の天然ガスを除く)のうち、湧き出したときの温度が25℃以上か、決められた19の物質のどれかを一定量以上含むものを「温泉」としています。
つまり25℃未満でも、たとえば溶存物質(ガス性のものを除く)を1kgあたり1,000mg以上含めば温泉です。逆に25℃以上あれば、成分が少なくても温泉にあたります。
鉱泉と療養泉
環境省の鉱泉分析法指針では、地中から湧く温水・鉱水のうち、成分や温度で普通の水と区別されるものを「鉱泉」と呼びます。
鉱泉のうち、特に治療の目的に使えるものを「療養泉」とし、温度25℃以上か、溶存物質1,000mg・遊離二酸化炭素1,000mg・総鉄イオン20mg・水素イオン1mg・よう化物イオン10mg・総硫黄2mg(いずれも1kgあたり)、ラドン111ベクレル以上のどれかを満たすものと定めています。療養泉は成分によって10の泉質に分けられます。
温度による呼び方
これは湧き出したとき(採取したとき)の温度=泉温による分類で、浴槽の湯温とは別です。
- 冷鉱泉: 25℃未満
- 低温泉: 25℃以上34℃未満
- 温泉: 34℃以上42℃未満
- 高温泉: 42℃以上
出典
この記事は公的資料をもとに温泉街図鑑が独自にまとめたものです。医療上の判断は医師に相談してください。